小規模企業共済とは、(独)中小企業基盤整備機構が運営する、小企業の経営者向けの退職金積立制度です。在職中に掛金を積み立て、退職時もしくは廃業時に共済金をもらうという制度です。
掛金を支払ったときは、所得税・住民税の所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
退職等により共済金をもらったときは、サラリーマンの退職金と同様に退職所得とされます。
退職所得は収入から退職所得控除額を差し引いた金額の1/2の金額に対して所得税・住民税が課されます。算式は次のとおりです。
(算式)退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は加入期間20年までは、1年当たり40万円、20年を超えた期間は1年当たり70万円となります。
例えば、加入期間20年の人は共済金800万円までは、税金がかからないのです。
仮に800万円を超えた場合でも、超えた金額の1/2に課税されるだけですから、非常に税負担の少ない収入になります。
一定人数以下(業種ごとに異なります)で事業を行っている個人事業の事業主もしくは会社の役員の方(加入後に人数の規模が変わっても加入を継続できます。)
当事務所による加入手続きは当事務所の顧問先様もしくは税金の申告を依頼されている方にのみ行うことができます。その他ご質問、お問い合せは当事務所にお気軽にお問い合せ下さい。
また、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のページもご参照下さい。
URLは以下のとおりです。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
上記説明は平成21年3月時点おける税法に基づいて掲載しております。今後の税法等の改正によって取扱いが変更されることもあります。
中小企業の経営者は厳しい経営環境の中、日々身を粉にして頑張っています。ずっと働けるのならいいのですが、いつかは引退するときがきます。そのときに退職金がないのは寂しいですし、老後も不安です。かといって、預金を積み立てようにも日常の資金繰りや税金の支払いで足りないぐらい。役員報酬を多くしても所得税・住民税が高くなってしまう・・・。
どうすればいいのでしょうか?
日常の運転資金に使われる預金と別になるように、生命保険に加入して退職金の資金を確保しましょう。
預金を積み立てた場合は、積み立てた金額までしか退職金を支給できません。しかも法人税等を支払ったあとに残った資金しか積み立てられません。これでは、退職金の支給時までに必要な金額を準備できない可能性が高くなります。
でも、生命保険でしたら保険金額が死亡退職金を、退職予定年齢時の解約返戻金が生存退職金を満たすように設計しておけば、死亡時も生存退職時も退職金を確保することができます。
生命保険にはいろんなタイプがありますが、効率的な退職金準備には保険料の一部または全部が損金に算入される、いわゆる掛け捨ての「定期保険」が適しています。
保険料が損金に算入されるので、法人税等の負担も少なくなります。
ただし、保険料が損金に算入される割合は被保険者(保険の対象となった人)の年齢、保険期間により異なります。
役員報酬のように毎年支給されることが前提の収入は税負担が重いのです。
同じ金額を会社からもらうなら、退職金としてもらう方が手取額が多くなり、お得なのです。
また、一定の条件に該当する中小企業の場合には、法人税法の役員報酬の給与所得控除額の損金不算入の規定により、法人税の負担が増加してしまうので、役員報酬を増加させると法人税等の負担も増加してしまう場合があります。
以上のような理由から、会社で生命保険料を支払って退職金の資金を貯めていくことは、役員個人・会社双方にとって着実な方法といえるのです。
掛け捨てといっても、95才満了や100才満了のタイプは保険期間が長いので、途中で解約すると解約返戻金が戻ってきます。退職予定年齢時の解約返戻金が退職金とほぼ同額になるように設計すればいいのです。
企業向け生命保険のエキスパートである大同生命保険?鰍フ募集代理店である当事務所にご相談下さい。
当事務所の顧問先様は団体保険料率が適用され、割安な保険料で加入することができます。